後遺症が残ってしまった場合の対応方法
「交通事故の被害に遭い治療中だが、医師から後遺症が残るかもしれないと言われた。今後どう対応していけばよいのだろうか。」
「後遺症として診断されただけでは、十分な損害賠償を受けることができないと聞いたが、本当だろうか。」
交通事故に遭われた方のなかには、後遺症について、こうしたお悩みを抱えていらっしゃる方が決して少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのテーマのなかから、後遺症が残ってしまった場合の対応についてくわしく解説してまいります。
■後遺症としての診断
後遺症とは、その段階の治療法では完治させることができない症状のことをいいます。
正確には、医師に症状固定の診断を下された後から、その症状は後遺症として扱われることになります。
症状固定とは、これ以上治療を継続したとしても、そのときより回復する見込みがないという診断のことをさします。
交通事故においては、重傷を負う重大な事故が多く発生しています。また、事故自体は大きくなくとも、追突事故によるむちうちなど、人体に大きなダメージが加わるケースもあります。そのため、交通事故被害者で後遺症を負われている方は、少なくないのです。
■後遺症が残ってしまった場合の対応
後遺症が残ってしまった場合の対応としては、後遺障害としての認定を受けるということが挙げられます。
後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)に定められた等級に該当するとして、認定を受けた後遺症のことをいいます。
後遺障害として認定を受けることで、後遺障害についての慰謝料や逸失利益を加害者に対して請求できるようになります。
逆にいえば、後遺障害として認定されなければ、後遺症についての慰謝料や逸失利益は原則として請求できないのです。
■後遺障害等級認定の申請
後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という公的機関が担っていますが、後遺障害等級認定の申請には、事前認定と被害者請求とよばれる2通りの方法があります。
①事前認定
事前認定とは、加害者側の保険会社が後遺障害等級申請の手続きの一切を行う申請方法です。事前認定においては、被害者の手間が省けるというメリットがありますが、必ずしも十分な資料を備えて申請が行われるとも限らず、被害者にとって納得できない等級認定となるケースも多くあります。
②被害者請求
被害者請求とは、被害者が自賠責保険会社を通じて後遺障害等級申請を行う方法です。被害者が手続きを行う手間はありますが、適切な後遺障害等級認定を受けることができるように、事前に十分な資料を用意して認定に臨むことができます。
後遺障害等級の認定申請は、ほとんどの方にとって初めての経験であり、心身ともに負担となってしまいます。
法律と交渉の専門家である弁護士は、そうした後遺症でお悩みの方のサポートを行っており、負担を大きく軽減することができます。
弁護士 室田 真宏(名城法律事務所 一宮事務所)は、一宮市を中心として、稲沢市、江南市、岐阜市、岩倉市といった名古屋北部で広くご相談を承っております。
豊富な知識と経験を活かし、交通事故をはじめとして、相続トラブル、労務・労働問題に関する相談など、幅広い法律相談をお受けしております。事前にご予約いただければ、休日や時間外にも対応可能です。
交通事故についてのお悩みの方は、弁護士 室田 真宏(名城法律事務所 一宮事務所)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
事務所概要
事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
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所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F |
TEL / FAX | 0586-85-8521 / 0586-85-8523 |
営業時間 | 平日9:00~17:30 ※時間外対応可能(要予約) |
最寄り駅 | 「名鉄一宮駅」下車徒歩3分、「尾張一宮駅」下車徒歩3分 |
駐車場 | 近隣にコインパーキングあり |