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【労働者向け】懲戒解雇と普通解雇の違いを解説

解雇には「懲戒解雇」と「普通解雇」があることをご存じでしょうか。

この2つの間には明確な違いがあり、理解していないと不当解雇であるかの判断ができません。

本記事では、懲戒解雇と普通解雇の違いを解説します。

懲戒解雇と普通解雇の考え方

懲戒解雇と普通解雇は、解雇理由が異なると大まかに考えているひとも多いと思いますが、それぞれの基本的な考え方には異なる部分があります。

まずは、懲戒解雇と普通解雇の考え方について解説します。

普通解雇とは

普通解雇は、労働契約の違反があった場合にその契約を終了させることです。

普通解雇の理由としては、能力不足、勤務態度の悪さ、勤怠不良(遅刻、欠勤)、健康状態の悪化などにより勤務を続けることができない状況が挙げられます。

懲戒解雇とは

懲戒解雇とは、企業秩序違反や規律違反などの重大な行為に対して行う制裁としての処分です。

懲戒処分には、減給や出勤停止、降格などがありますが、その中でも懲戒解雇が1番重い処分となります。

懲戒解雇の理由としては、重大なハラスメント、金銭の横領や着服行為、悪質な業務命令違反などが挙げられます。

懲戒解雇と普通解雇の違い

前項に述べた通り、懲戒解雇と普通解雇はそもそも解雇の目的や理由が違いますが、それだけではありません。

大きな違いをそれぞれ個別に解説します。

解雇予告

普通解雇では、原則として解雇の30日前までに解雇予告をする、あるいは解雇予告手当を会社が支払う義務があります。

一方、懲戒解雇では、労働基準監督署より解雇予告除外認定を受けていれば、解雇予告や解雇予告手当が不要になるケースがあります。

退職金の支給

普通解雇の場合、通常通りに退職金が支払われることがほとんどです。

懲戒解雇の場合は、会社側が就業規則や退職金規定で「懲戒解雇は退職金を支給しない(あるいは減額する)」と決めていることが多いです。

再就職への影響

解雇後に再就職を目指して履歴書を書くときは、必ずしも解雇理由を記載する必要はありません。

しかし、同業他社であったり経営者同士が知り合いであったりすると、知らず知らずのうちに解雇理由が伝わってしまう可能性も考えられます。

懲戒解雇と普通解雇では、再就職先での印象が大きく違うので再就職へ影響するかもしれません。

まとめ

今回は、懲戒解雇と普通解雇の違いについて解説しました。

懲戒解雇と普通解雇は解雇というカテゴリーでは一緒ですが、その性質が大きく異なります。

実際自分の身に降りかかったとき、懲戒解雇と普通解雇の違いを理解していないと労働者側の受けるダメージは大きくなってしまいます。

解雇に関するトラブルにお悩みの方は、一度弁護士へ相談することを検討してみてください。

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弁護士紹介

室田弁護士

名城法律事務所 一宮事務所

所長 室田 真宏[むろた まさひろ]

愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。

高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。

  • 経歴
    平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業
    平成21年9月 司法試験合格
    平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所
    平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
  • 弁護士活動等
    • 消費者委員
    • 法律相談センター運営委員
    • 研修センター運営委員
    • 広報委員
    • 名古屋弁護士投資被害研究会
    • NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
    • NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演

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事務所概要

事務所名 名城法律事務所 一宮事務所
所在地 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F
TEL / FAX 0586-85-8521 / 0586-85-8523
営業時間 平日9:00~17:30 ※時間外対応可能(要予約)
最寄り駅 「名鉄一宮駅」下車徒歩3分、「尾張一宮駅」下車徒歩3分
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