不当解雇にあった場合の慰謝料請求の具体的な流れ
不当解雇や慰謝料とは
不当解雇とは、労働基準法や労働契約法といった法律の規定や就業規則を遵守することなく、雇用主の一方的な都合によって労働者を解雇することをいいます。
不当解雇となる具体例としては、
*国籍や信条、社会的身分、性別を理由とした解雇
*産休期間やその後30日間に行われた解雇
*労働組合への加入を理由とする解雇
*解雇予告を行わない解雇
*軽微なミスを一度犯したことによる解雇
*上司と気が合わないことにより、協調性欠如と判断されて行われる解雇
などが挙げられます。
慰謝料は、自身が被った精神的苦痛に対する金銭的賠償のことをいいます。
判例は、一般的に解雇それ自体によって労働者が被る精神的苦痛については、解雇期間中の賃金が支払われることにより慰藉されるべきであるとしたものの、このような賃金の支払いによってもなお償えないような精神的苦痛が生じた場合には、別途慰謝料請求を認めています。
過去に慰謝料請求が認められた事案としては、他の従業員により継続的に暴行や暴言を受けていた労働者が解雇された事案や解雇前に仕事を取り上げるなどといった嫌がらせを行い、それによって労働者がうつ病を発生した事案などがあります。
慰謝料請求の流れ
① 証拠収集
慰謝料請求を行うためには、まず不当解雇を基礎付けるだけの証拠を収集しておくことが重要です。
十分な証拠があれば会社は請求を拒みづらくなり、仮に会社に請求を拒まれたとしても、証拠が充実していれば裁判で勝訴する可能性が高くなります。
② 内容証明郵便による慰謝料請求
不当解雇の慰謝料請求では、審判や訴訟を行う前に、まずは会社との交渉によって慰謝料請求を行うことを目指しましょう。
具体的には、慰謝料請求をする旨を会社側に伝えて請求を行います。
この際、内容証明郵便を使用することにより、送付日時と書面の内容を事後的に証明できるようにしておくことをおすすめいたします。
③ 労働審判による慰謝料請求
交渉が決裂した場合には、労働審判を申し立てましょう。
労働審判は、後述する訴訟よりも簡易かつ迅速な手続きであり、原則として約70日程度で終了します。
労働審判の場合も訴訟と同様、裁判官が関与するため、公平・適切な解決が可能です。
④ 訴訟による慰謝料請求
労働審判によっても請求が認められなかった場合または労働審判に対する異議申し立てを行った場合には、訴訟による慰謝料請求を行います。
労働問題は弁護士 室田 真宏(名城法律事務所 一宮事務所)におまかせください
今回は、不当解雇にあった場合の慰謝料請求の流れについて解説していきました。
名城法律事務所一宮事務所では、労働問題でお困りの皆様からご相談を承っております。
お気軽に一度ご相談ください。
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弁護士紹介
名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
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