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通勤途中の事故やケガが通勤災害として労災に認定される要件

通勤途中の事故やケガに見舞われた際、労災の通勤災害として認められれば必要な給付を受けられます。

ただし、どのような状況でのケガであっても無条件で労災として扱われるわけではなく、法律上の厳格なルールを満たす必要があります。

本記事では、通勤途中のケガが通勤災害として認定されるための要件について解説します。

通勤災害として労災に認定されるための要件

通勤災害として労災に認定されるためには、その移動が以下に挙げる3つの要件をすべて満たしている必要があります。

 

  • 就業との関連性があること
  • 合理的な経路および方法であること
  • 移動の逸脱や中断がないこと

 

それぞれの要件について、具体的に確認していきましょう。

就業との関連性があること

通勤災害と認められるためには、家から会社へ向かう移動など、仕事と直接的な結びつきがあることが要件のひとつです。

業務を終えて帰宅する途中の道のりや単身赴任先から自宅への移動なども、就業のための行為として関連性が認められます。

一方で休日に仕事とは無関係の用事で会社の近くを歩いていた際に怪我をした場合は対象外となります。

あくまでも働くために必要な移動の最中に起きた事故であることが前提となります。 

合理的な経路および方法であること

通勤災害により労災が認められる要件として、会社に届け出ている正規のルートに限らず、労働者が一般的に利用する経路および方法で移動していることが挙げられます。

電車の遅延が発生したため別の路線を迂回した場合や歩きやすい近道を利用した場合なども、客観的に見て合理的な経路として認められます。

移動手段についても、自転車やマイカーを使うことが客観的に妥当な範囲であれば正当な方法として扱われます。

一方で、著しい遠回りをした場合や泥酔状態で危険な道を通った場合は合理性がないと判断されます。

移動の逸脱や中断がないこと

通勤の途中で本来の経路から外れたり、仕事とは無関係の行為で移動を止めたりしていないことも認定要件となります。

たとえば、仕事帰りに映画館へ立ち寄ったり、友人と居酒屋で飲食したりといった行為は、移動の逸脱および中断とみなされます。

一度これらの行為を行うと、本来の通勤ルートに戻った後でも原則として通勤災害の対象外となるため注意が必要です。

ただし日用品の購入や病院での診察といった日常生活上でやむを得ない行為に限り、ルート復帰後の怪我が労災として認められるケースもあります。

まとめ

今回は通勤途中の事故や怪我が通勤災害として労災に認定されるための要件について解説しました。

労災の認定を受けるためには、仕事に関連する移動であることに加え、経路の合理性や逸脱・中断がないことといった3つの基準をすべて満たしている必要があります。

労災の申請手続きに不安がある場合や通勤災害として認められるか判断に迷う方は、弁護士への相談をご検討ください。

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弁護士紹介

室田弁護士

名城法律事務所 一宮事務所

所長 室田 真宏[むろた まさひろ]

愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。

高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。

  • 経歴
    平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業
    平成21年9月 司法試験合格
    平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所
    平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
  • 弁護士活動等
    • 消費者委員
    • 法律相談センター運営委員
    • 研修センター運営委員
    • 広報委員
    • 名古屋弁護士投資被害研究会
    • NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
    • NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演

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所在地 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル2F
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