遺産分割協議はいつまでにすべき?協議しない場合の影響は?
相続が発生した場合、相続人が複数おり、遺言書がないときなどには、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行うことになります。
本記事では、遺産分割協議の期限の考え方と、協議を行わない場合に生じ得る影響について整理します。
遺産分割協議に期限はあるのか
遺産分割協議には、法律上の期限は定められていません。
相続が開始した後であれば、何年後でも協議を行うことが可能です。
ただし、相続に関連する手続きの中には、期限が設けられているものもあります。
相続税の申告や相続登記などは、一定の期間内に対応することが求められるため、遺産分割が整っていないと手続きが滞る場合があります。
こうした点を踏まえると、遺産分割協議は可能な限り早めに進めておくことが、望ましいといえるでしょう。
遺産分割協議をしない場合に生じる影響
遺産分割協議をしない場合に生じる主な影響は、以下のとおりです。
- 相続財産の処分や手続きが進まなくなる
- 相続税の特例が使えなくなる可能性がある
- 相続関係が複雑化しやすくなる
それぞれについて確認していきましょう。
相続財産の処分や手続きが進まなくなる
遺産分割協議が行われていない場合、相続財産について、誰がどの財産を取得するのかが確定していない状態となります。
この状態では、不動産の売却や預貯金の解約、名義変更といった手続きを進めることができません。
相続財産を処分したり、各種手続きを行ったりするためには、遺産分割協議によって承継者を明確にしなければなりません。
相続人の一部と連絡が取れない場合や、意見がまとまらない場合には、承継者を確定することができず、手続きは滞ります。
その結果、相続財産を有効に活用できない状態が続くおそれがあります。
相続税の特例が使えなくなる可能性がある
相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、税負担を軽減する制度があります。
これらの特例は、原則として遺産分割が行われていることが前提です。
申告期限までに遺産分割協議が整わない場合、特例を適用できず、相続税額が一時的に高くなる可能性があります。
相続関係が複雑化しやすくなる
遺産分割協議を行わないまま時間が経過すると、いわゆる二次相続が発生し、相続関係が複雑化するおそれがあります。
たとえば、相続人のひとりが亡くなった場合、その相続人の権利はさらに次の相続人へと引き継がれることになります。
その結果、新たな相続人が加わり、関係者が増えることで、遺産分割の話し合いがより難しくなる可能性があります。
まとめ
遺産分割協議には、法律上の明確な期限は設けられていません。
一方で、協議を行わないまま放置すると、相続財産の処分が進まない、税務上の不利益が生じるなどの影響が考えられます。
また、時間の経過によって相続関係が複雑化する可能性もあります。
遺産分割協議が進まない場合や、手続きに不安がある場合には、弁護士への相談を検討してみてください。
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弁護士紹介
名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
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| 事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
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