交通事故による骨折|後遺障害の種類と等級認定を受けるポイント
交通事故で骨折を負った場合、治療後も機能障害などの後遺症が残ることがあります。
そのような場合、後遺障害等級の認定を受けることで、適切な損害賠償を請求できる可能性があります。
本記事では、骨折による後遺障害の種類と等級認定の際に重要なポイントを整理します。
後遺障害等級とは何か
後遺障害等級とは、交通事故により生じた後遺症の程度に応じて、自賠責保険上の賠償金額を決める制度です。
骨折の場合も、機能制限や変形が残れば対象となる可能性があります。
この等級は、1級から14級までの14段階に分類されており、等級が高いほど障害の程度が重いことを意味します。
骨折に関する後遺障害では、関節の可動域制限や変形障害などが認定対象となります。
また、日常生活や仕事に影響を与えるかどうかも、等級認定の判断要素です。
骨折による主な後遺障害の種類
骨折による後遺障害には等級ごとに該当要件が定められており、症状の内容や程度に応じて判断されます。
骨折後に関節がうまく動かなくなる「関節可動域制限」は、後遺障害の中でもよくみられます。
可動域が正常の2分の1以下に制限された場合、8級または10級に該当する可能性があります。
また、治癒後も骨の変形が明らかに残る場合には、「変形障害」として12級や14級が認定されることがあります。
日常生活での不便さや就労制限も、評価に影響することがあります。
等級認定を受ける際の注意点
後遺障害等級を受けるには、申請書類や医証の準備が極めて重要です。
適切な資料が不足していると、正しい等級が認定されない可能性があります。
後遺障害等級の申請には、後遺障害診断書や画像資料、医師の見解書などが必要です。
また、事故から一定期間が経過しても症状が固定しない場合、認定は難しくなるおそれがあります。
医師と連携し、適切な時期に「症状固定」の診断を受けることが望まれます。
認定結果に不服がある場合には、異議申立てという制度を利用することも可能です。
まとめ
交通事故による骨折では、治療後に後遺障害が残ることも少なくありません。
後遺障害等級の認定を受けることで、慰謝料や逸失利益の請求が可能となります。
そのためには、症状や障害の内容を適切に立証できる医証や資料の整備が欠かせません。
申請手続きや等級認定に不安がある場合は、交通事故に強い弁護士に相談することを検討してください。
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弁護士紹介

名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
OFFICE
事務所概要
事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
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TEL / FAX | 0586-85-8521 / 0586-85-8523 |
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