逸失利益の計算方法|損をしないためのポイントとは?
■逸失利益とは?
逸失利益とは、交通事故における被害者が、その交通事故による被害がなければ将来的に得られたであろう利益を指します。
逸失利益には「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類が存在します。
このうち、「後遺障害逸失利益」は後遺症がなければ得られたであろう利益を指します。
これに対し、「死亡逸失利益」は被害者が死亡しなければ得られたであろう利益を指します。
■逸失利益の計算方法とは
逸失利益の計算方法について以下にご紹介します。
〇後遺障害逸失利益の計算方法
・有識者又は就労可能者の場合
「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」
・症状固定時に18歳未満の未就労者の場合
「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)」
〇死亡逸失利益の計算方法
・有識者又は就労可能者が死亡している場合
「1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」
・18歳未満の未就労者が死亡している場合
「男女別平均賃金×(1-生活費控除率)×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)」
なお、ここで上記の計算式に用いられている単語の意味についてもご説明いたします。
まず、「基礎収入」とは交通事故が発生する前年の年収を指します。
次に「労働能力喪失率」とは、交通事故によって後遺障害が残ってしまったために、事故前と比べて低下してしまった労働能力の程度を比率で表したものを言います。
具体的には、後遺障害等級1級~3級は100%、4級は92%、5級は79%、6級は67%、7級は56%、8級は45%、9級は35%、10級は27%、11級は20%、12級は14%、13級は9%、14級は5%と定められています。
続いて「ライプニッツ係数」とは、将来的に受け取るはずの収入を前倒しで受け取る際に発生する利息を控除するために使う指数を言います。
具体的には、1年では0.97、2年では1.914、3年では2.831、4年では3.724、5年では4.594、6年では5.441、7年では6.268、8年では7.074、9年では7.861、10年では8.631となっています。
最後に「症状固定」とは、交通事故被害者が医師と相談して交通事故における被害としての症状の程度を確定させることをいい、この時の症状を基準に損害賠償額を確定することとなります。
弁護士 室田 真宏(名城法律事務所 一宮事務所)は、一宮市を中心として、稲沢市、江南市、岐阜市、岩倉市といった名古屋北部で広くご相談を承っております。交通事故、逸失利益についてお悩みの方は、弁護士 室田真宏(名城法律事務所 一宮事務所)までお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
事務所概要
事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
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所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F |
TEL / FAX | 0586-85-8521 / 0586-85-8523 |
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