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交通事故による骨折の後遺症で後遺障害認定されるケース

交通事故で骨折した場合、治療によって骨自体は回復しても、痛みや動かしにくさなどの症状が残ることがあります。

こうした後遺症が後遺障害として認定されるかどうかは、症状の内容や程度によって判断されます。

本記事では、交通事故による骨折の後遺症について、後遺障害認定の対象となる主なケースを紹介します。

交通事故による骨折の後遺症と後遺障害認定の考え方

交通事故による骨折後に何らかの症状が残ったとしても、必ず後遺障害として認定されるわけではありません。

後遺障害認定では、治療を継続しても症状の改善が見込めない状態であるかどうかが判断の前提になります。

この状態は症状固定と呼ばれ、症状固定後も医学的に障害が残っている場合に、後遺障害として評価される可能性があります。

後遺障害認定を受けるためには、本人が感じている痛みや不具合だけでなく、画像検査や診断書などの医学的な資料が重視されます。

骨折の後遺症で後遺障害認定される主なケース

骨折後の後遺症で後遺障害認定される主なケースは以下の通りです。

 

  • 関節の可動域制限が残る場合
  • 骨の変形や偽関節が残る場合
  • 神経症状が残る場合

 

それぞれについて具体的にみていきましょう。

関節の可動域制限が残る場合

骨折した部位の周辺にある関節が、事故前と比べて十分に動かなくなるケースがあります。

このような関節の可動域制限は、後遺障害として評価される可能性があります。

評価にあたっては、健側と比較してどの程度動きが制限されているかが判断基準となります。

骨の変形や偽関節が残る場合

骨折が変形した状態で癒合した場合や、骨がうまく癒合しなかった場合には、後遺症として評価されることがあります。

外見上の変形が残る場合だけでなく、身体の機能に影響が及んでいるかどうかも判断要素のひとつです。

骨の状態については、レントゲンなどの画像資料が重要な判断材料になります。

神経症状が残る場合

骨折に伴って神経が損傷され、しびれや痛みなどの神経症状が残ることがあります。

神経症状については、症状の継続性や程度が検討されます。

画像所見や神経学的検査の結果など、客観的に裏付けられる資料があるかどうかが重要です。

まとめ

交通事故による骨折後の後遺症が後遺障害として認定されるかどうかは、症状の種類や程度によって判断されます。

関節の可動域制限、骨の変形、神経症状などは、代表的な認定対象となり得るケースです。

後遺障害認定や賠償手続きに不安がある場合には、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

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弁護士紹介

室田弁護士

名城法律事務所 一宮事務所

所長 室田 真宏[むろた まさひろ]

愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。

高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。

  • 経歴
    平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業
    平成21年9月 司法試験合格
    平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所
    平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
  • 弁護士活動等
    • 消費者委員
    • 法律相談センター運営委員
    • 研修センター運営委員
    • 広報委員
    • 名古屋弁護士投資被害研究会
    • NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
    • NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演

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