名ばかり管理職とは?残業代の請求は可能?
管理職といっても、多くの権限を持たない「名ばかり管理職」の場合、残業代は支払われるべきであり、残業代が未払いの場合は請求が可能です。
本稿では、名ばかり管理職の方が残業代を請求できる条件、請求の方法に関して解説していきます。
管理職と管理監督者は違う
会社が残業代を支払う必要がないのは「管理監督者」です。
「管理職」という言葉がありますが、この言葉には法律上の定義がありません。
「管理監督者」は労働基準法第41条において「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」と定義されています。
会社が残業代を支払う必要がないのは「管理監督者」であり、「管理職」ではありません。
管理監督者かどうかを判断するポイント
厚生労働省では、管理監督者の条件として、以下の4つを定めています。
- 職務内容として経営者と一体的な立場にあること
- 労務管理の責任権限があること
- 出退勤や勤務時間の厳しい制限を受けないこと
- 地位にふさわしい待遇を受けていること
上記の4点をすべて満たしているのが管理監督者であり、1点でも満たしていない部分があれば、名ばかり管理職として残業代の請求が可能です。
未払い残業代の請求方法
未払い残業代を請求するには、2つの準備が必要です。
- 自身が管理監督者ではないという証拠の準備
- 未払い残業分がどの程度あるかという出退勤データ
まずは管理監督者である4つの条件のうち、1つでも該当していないことを証明するデータや書類などを準備します。
自身では証明が難しい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
どのようなデータ、資料が管理監督者ではないことを証明することができるかなど、適切なアドバイスが期待できます。
未払い残業代を計算するための出退勤データに関しては、自身で用意できる場合は用意をしましょう。
難しい場合は弁護士から残業代の請求をするための資料開示を求めてもらうことで手に入ることもあります。
会社側と交渉を行う
未払い残業代は、まずは内容証明郵便などで会社に支払いを求め、会社と直接交渉しましょう。
この交渉で双方が納得する結論が得られれば、そこで同意書を作成し、問題は解決です。
労働審判の申し立て
直接交渉で結論が出なければ、裁判所に対して労働裁判の申し立てを行い、残業代の支払いを会社に求めます。
労働審判は、当事者の話や提出された資料を基に話し合いによる解決を求める、それができない場合は審判を下すという形になります。
民事訴訟
労働審判でも求めた結果が出なかった場合は、民事訴訟に移ります。
民事訴訟に至った場合は、弁護士なしでは対応が難しいでしょう。
まとめ
管理職といっても、管理監督者とは認められない名ばかり管理職の場合、残業代は支給されるべきあり、この場合は残業代の請求が可能です。
請求は、直接交渉、労働審判、民事訴訟の段階がありますが、最初の交渉の時点から会社の顧問弁護士が対応する可能性も考えられます。
そうなると、個人で交渉するのは難しくなりますので、できるだけ早い段階から弁護士に相談するのがおすすめです。
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弁護士紹介
名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
事務所概要
事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
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所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F |
TEL / FAX | 0586-85-8521 / 0586-85-8523 |
営業時間 | 平日9:00~17:30 ※時間外対応可能(要予約) |
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