【弁護士が解説】行方不明の相続人がいる場合の相続手続きの進め方
被相続人が亡くなった場合、遺された相続人は、相続手続きを進める必要があります。
その相続人の中に行方不明の方がいる場合は、きちんと対処して相続手続きを進めなければいけません。
本稿では、相続人の中に行方不明者がいる場合、どのように探すのか、どのように相続手続きを進めていくのかという点を解説していきます。
行方不明の相続人がいる場合の問題点
相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議を行うことができません。
遺産分割協議とは、誰がどの遺産を相続するかなどを、相続人同士で話し合い決定する協議です。
この遺産分割協議は、すべての相続人が参加する必要があり、行方不明者がいる場合は協議自体が行えないということになります。
行方不明の相続人がいる場合の対処法
相続人の中に行方不明者がいる場合の対処法を解説していきたいと思います。
行方不明の相続人を探す
行方不明者を探す方法としては、戸籍の附票の取得が考えられます。
戸籍の附票には、その戸籍を作ってから現在に至るまでの住所がすべて記載されていますので、最新の住所が現住所である可能性が高くなります。
戸籍の附票は、本人以外でも配偶者や直系の血族であれば、本籍地の役場で取得可能です。
配偶者や直系の血族がいない場合は、弁護士に依頼する方法もあります。
弁護士は職務上必要な場合に限り、戸籍の附票の取得申請が可能です。
手紙などで連絡を取る
行方不明者の住所が分かれば、手紙を書く、実際にその住所を訪れるという方法で連絡を取り、遺産相続の件を伝えて遺産分割協議に参加してもらう形になります。
行方不明の相続人が見つからない場合
行方不明者が見つからないというケースも考えられます。
戸籍の附票を取るにも本籍地が分からない場合や、戸籍の附票から調べた住所にすでに住んでいない場合などもあるでしょう。
こうした場合のどのように対処すれば良いのでしょうか。
不在者財産管理人を選任する
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるという方法があります。
不在者財産管理人とは、行方不明になった相続人の代理人です。
不在者財産管理人がいれば、遺産分割協議もできますし、相続手続きも進めることができます。
不在者財産管理人の選任は、行方不明者と利害関係にある方が申し立てることができますので、ほかの相続人が申し立てることが可能です。
失踪宣告を受ける
行方不明者が長期間音信不通であり生死が不明な場合、失踪宣告という手段もあります。
失踪宣告とは、7年間以上行方不明の状態で生死不明の方に対し、家庭裁判所が審判を行い、法律上死亡したと見做す制度です。
失踪宣告がなされれば、行方不明の相続人がいなくても遺産分割協議を行えるようになります。
まとめ
相続の手続きを進めるためには、すべての相続人が揃って、遺産分割協議を行う必要があります。
遺言書で遺産の分配が定められているケースなどを除けば、相続人が1人でも行方不明であれば相続手続きを進めることができません。
相続人に行方不明者がいる場合は、弁護士に相談することを検討してみてください。
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弁護士紹介

名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
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事務所概要
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