遺留分侵害額請求権の時効は何年?間に合わない場合はどうする?
ある方が亡くなってしまい、悲しみに暮れていると遺言で一部の相続人に遺産が全て帰属することになってしまっていたという事例は少なくありません。
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分侵害額請求権が認められており、こうしたケースでは、この権利を行使して自身の相続分を守ることが考えられます。
しかし、遺留分侵害額請求権には時効があり、いつまでも行使できるわけではありません。
そこで、本記事では遺留分侵害額請求権の時効と間に合わないときの対処法について解説します。
遺留分侵害額請求権について
被相続人の配偶者や子ども、両親などは法律で最低限の相続分が保障されています。
この最低限の相続分のことを遺留分と呼び、遺贈や生前贈与などでこの遺留分が侵害された場合には不足分にあたる金銭を取り戻すことを請求できるのです。
この請求権のことを遺留分侵害額請求権と呼びます。
遺留分侵害額請求権と3種類の期間制限
遺留分侵害額請求権はいつまでも行使できるものでは無く、時効などの期間制限が存在します。
遺留分侵害額請求権の時効は、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年となっています。
また、遺留分侵害額請求権には除斥期間があります。
除斥期間は相続開始から10年となっており、相続開始から10年が経過した場合には遺留分侵害の事実を知っていたか否かにかかわらず遺留分侵害額請求権は消滅します。
さらに、遺留分侵害額請求権を行使して金銭の支払いを請求した場合でも、その後5年が経過してしまうと時効によって金銭支払請求権は消滅してしまいます。
時効に間に合わない場合の対処法
では、時効の完成が間近になっており、今から遺留分侵害額請求権を行使しても間に合わない場合にはどのように対処すれば良いのでしょうか。
これについては時効の完成を止めることが考えられます。
具体的には、配達証明付内容証明郵便で通知書を送る方法があります。
配達証明付にすることで、後から通知書が届いていないといった主張がされることを避ける事ができます。
また、内容証明郵便にすることで通知書が遺留分侵害額請求権を行使する内容であったことを証明することができるため、後のトラブルを避けることが可能となります。
相続に関することは、弁護士 室田 真宏(名城法律事務所 一宮事務所)にご相談ください
遺留分侵害額請求権は遺贈などによって遺留分が侵害されてしまった場合の有力な方法の1つですが、期間制限がある点には注意が必要です。
遺留分侵害額請求権の行使など相続に関することでお悩みの方は、弁護士 室田 真宏(名城法律事務所 一宮事務所)にお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
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