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相続放棄の期限はいつ?延長する方法はある?

相続が発生し相続放棄を考えている場合には、法律で定められた期間内に手続きをする必要があります。

本記事では、相続放棄の手続きの期限や、期限に間に合わない場合に期間を延長できるのかについて解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産に関するすべての権利や義務を引き継がないようにするための法律上の手続きです。

この手続きを行うと、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、プラスの遺産を受け取れない代わりに、借金などのマイナスの財産を背負うリスクもなくなります。

相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出して受理されることで効力が発生します。

親族間のトラブルを避けたい場合や、特定の誰かに財産を集中させたい場合などにも広く活用されている制度です。

相続放棄の手続きの期限

相続放棄の手続きを行うべき期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と法律で定められています。

被相続人が亡くなった事実とご自身が相続人になった事実の両方を知った日が基準となります。

この3か月という期間は、財産を引き継ぐか放棄するかを相続人が判断するためのもので、一般的に熟慮期間と呼ばれています。

もし期間内に手続きを行わずに放置してしまうと、借金を含むすべての遺産を無条件で相続したとみなされ、後から放棄することは原則としてできなくなります。

そのため、相続が発生した場合は速やかに財産の調査を開始し、3か月の期限内に家庭裁判所へ申述書を提出できる準備を整えることが重要です。

相続放棄の期限を延長する方法はあるのか

相続放棄の期限を延長するには、3か月の期間内に家庭裁判所へ相続放棄の期間の伸長を申し立てるという方法があります。

ただし、申し立てれば無条件で認められるわけではありません。

遺産の全容が判明しない場合や調査に時間がかかるといった相応の理由があると裁判所が判断した場合に限り、熟慮期間が延長されます。

期間伸長の手続きは、理由を記載した申立書や戸籍謄本などの必要書類を揃え、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

ここで注意すべき点は、最初の3か月の期限が満了する前に、裁判所への申し立て手続きを済ませる必要があるということです。

期限を1日でも過ぎてしまうと原則として延長は認められなくなるため、調査が間に合わないと判断した段階で早急に行動することが大切です。

まとめ

今回は相続放棄の法律上の期限と、期間を延長するための具体的な方法について解説しました。

相続放棄の手続きは、ご自身が相続人になったことを知った時から3か月以内に行うよう法律で定められています。

財産調査が難航し期間内に判断を下せない場合には、期限が切れる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることで対応が可能です。

相続放棄の期限が迫って焦っている場合や手続きに不安がある方は、弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士紹介

室田弁護士

名城法律事務所 一宮事務所

所長 室田 真宏[むろた まさひろ]

愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。

高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。

  • 経歴
    平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業
    平成21年9月 司法試験合格
    平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所
    平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
  • 弁護士活動等
    • 消費者委員
    • 法律相談センター運営委員
    • 研修センター運営委員
    • 広報委員
    • 名古屋弁護士投資被害研究会
    • NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
    • NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演

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所在地 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル2F
TEL / FAX 0586-85-8521 / 0586-85-8523
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