相続財産に不動産があった場合~不動産の評価方法と分け方について~
相続財産が預貯金のみの場合や、遺言で具体的に相続財産の分割方法が指定されている場合には、相続財産の分割は比較的簡単に行えます。
しかし、相続財産に不動産が含まれている場合や、遺言によって遺産の相続割合のみが定められており、不動産の分割方法までは指定されていない場合などでは、相続財産に含まれている不動産の分け方や価値評価などが問題になるケースがあります。
相続財産に含まれている不動産の分け方には、大きく分けて以下の3つがあります。
■現物分割
現物分割とは、不動産をそのままの形で分割する方法をいいます。
■換価分割
換価分割とは不動産を売却し、金銭に換えたうえで、それぞれの相続分に応じて分割する方法をいいます。
■代償分割
代償分割とは、特定の相続人が不動産を単独で相続し、他の相続人に対してはそれぞれの持分に応じて、本来相続するはずだった不動産の対価を金銭で支払う方法をいいます。
これらの分割方法の内どの方法を選ぶかは、相続対象となる不動産の様態や、相続人の意思などによって異なります。
また、換価分割や代償分割などで不動産を分割する場合には、当該不動産の価値評価を行う必要があります。
価値評価の基準となる指標には、時価、固定資産評価額、路線価、公示価格など様々なものがありますが、特に代償分割の場合だと、不動産を相続する側と持分に応じた金銭を受け取る側で、不動産の価値評価について揉める場合もあるため注意が必要です。
弁護士室田真宏(名城法律事務所 一宮事務所)では、相続に関するご相談を広くお受けしております。
一宮市、稲沢市、江南市、岐阜市、岩倉市や名古屋北部における相続についてのお悩みは当職までお気軽にご相談ください。
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LAWYER
弁護士紹介
名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
OFFICE
事務所概要
| 事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
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| 所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F |
| TEL / FAX | 0586-85-8521 / 0586-85-8523 |
| 営業時間 | 平日9:00~17:30 ※時間外対応可能(要予約) |
| 最寄り駅 | 「名鉄一宮駅」下車徒歩3分、「尾張一宮駅」下車徒歩3分 |
| 駐車場 | 近隣にコインパーキングあり |