相続を受けられるのは誰か~法定相続人と順位について~
遺産相続では、相続人になれる人があらかじめ法律によって定められています。
この定められた相続人のことを法定相続人と呼びます。
民法には、法定相続人になることができる人として、①配偶者、②子及びその代襲相続人、③直系尊属、④兄弟姉妹及びその代襲相続人が規定されています。
しかし遺産相続の場面では、法定相続人の規定範囲含まれるからといって、ここに挙げられた全ての人がすぐに法定相続人になれるわけではありません。
これらの法定相続人には、それぞれ順位が定められており、自分より先の順位に該当する人が一人でもいれば、それ以降の順位の人は法定相続人になれません。
相続人の順位は、以下の通りとなります。
第一順位:子(非嫡出子を含む)及びその代襲相続人
第二順位:直系尊属
第三順位:兄弟姉妹及びその代襲相続人
なお、配偶者は必ず相続人となるため、この順位からは除外されています。
例えばAさんには配偶者のBさんと子どものCさん、弟のDさんがいた場合、Cさんが存命のうちにAさんの法定相続人になれるのはBさんとCさんだけであり、第三順位であるDさんは法定相続人にはなれません。
また、自分より先の順位の人がおらず、通常であれば法定相続人になれる場合(推定相続人)であっても、相続欠格や廃除がなされている場合では、法定相続人になることはできません。
弁護士室田真宏(名城法律事務所 一宮事務所)では、「自分が法定相続人にあたるのか知りたい」「自分の財産を相続する相手を選びたい」など相続に関するご相談を広くお受けしております。
一宮市、稲沢市、江南市、岐阜市、岩倉市や名古屋北部における相続についてのお悩みは当職までお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
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名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
OFFICE
事務所概要
事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
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所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F |
TEL / FAX | 0586-85-8521 / 0586-85-8523 |
営業時間 | 平日9:00~17:30 ※時間外対応可能(要予約) |
最寄り駅 | 「名鉄一宮駅」下車徒歩3分、「尾張一宮駅」下車徒歩3分 |
駐車場 | 近隣にコインパーキングあり |
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