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遺産分割協議が必要なケース

遺産分割協議とは、被相続人の遺した遺産の分け方について、相続人全員で話し合うことをいいます。
相続人が複数いる場合、相続開始時点では遺産は相続人の共有になります。遺産分割協議はこの共有状態を単独所有状態にするために行われます。

 

被相続人の遺した遺言がある場合には、遺産は基本的に遺言に従って分割されることになりますが、遺言がない場合には、相続人全員が共同で遺産分割協議を行い遺産の分割方法を決める必要があります。

 

遺産分割協議は相続人「全員」で行うことが義務付けられているため、遺産分割協議に相続人の内誰か一人でも欠けていた場合には、遺産分割協議そのものが無効になってしまいます。そのため、遺産分割協議を開始する前に被相続人に非嫡出子など相続人の漏れがないか、被相続人が生まれた時まで遡ってすべての戸籍謄本などを確認する必要があります。
また、相続する財産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどといったマイナスの財産も含まれるため、それらについても確認する必要があります。
相続人と相続財産の確認終了後、相続人全員が協議を経て遺産の分割方法について合意に至れば、相続人全員の署名押印をもって遺産分割協議書を作成します。

 

弁護士室田真宏(名城法律事務所 一宮事務所)では、相続に関するご相談を広くお受けしております。
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室田弁護士

名城法律事務所 一宮事務所

所長 室田 真宏[むろた まさひろ]

愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。

高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。

  • 経歴
    平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業
    平成21年9月 司法試験合格
    平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所
    平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
  • 弁護士活動等
    • 消費者委員
    • 法律相談センター運営委員
    • 研修センター運営委員
    • 広報委員
    • 名古屋弁護士投資被害研究会
    • NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
    • NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演

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事務所概要

事務所名 名城法律事務所 一宮事務所
所在地 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F
TEL / FAX 0586-85-8521 / 0586-85-8523
営業時間 平日9:00~17:30 ※時間外対応可能(要予約)
最寄り駅 「名鉄一宮駅」下車徒歩3分、「尾張一宮駅」下車徒歩3分
駐車場 近隣にコインパーキングあり