遺言書の開封前に行う検認手続きとは?流れや必要書類など
■検認手続きとは?
検認手続きとは、相続発生後自宅から「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」が発見された場合に、家庭裁判所に申し立てを行うことで遺言書が真正に作成されたものであるかを確認する手続きをいいます。
相続方法等を指定する「遺言書」には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」といった方式がありますが、このうち前2つについては遺言者が自ら作成し保管することができるものです。
そのため、遺言書を発見した者が遺言内容を勝手に改変して自らに有利な内容としてしまう恐れがあります。
そうした理由から、家庭裁判所における検認手続きが必要とされているのです。
■検認手続きの流れとは?
検認手続きの流れとしては、以下のようなものとなります。
・検認手続きの申し立て
・検認期日の通知
必要書類に不備がないかを家庭裁判所が確認したのち、申し立てから約1か月後に相続人全員に検認の期日が郵送で通知されます。
・検認日当日
検認日当日には、出席した相続人及び家庭裁判所の職員立ち会いのもと遺言書が開封され、筆跡や署名、本文が確認されることとなります。
確認後、検認調書が作成され相続手続きをする場合は別途検認証明書の発行を申請することとなります。
■検認手続きの必要となる書類や費用は?
検認手続きに必要となる主な書類としては以下のものがあげられます。
・申立書
・遺言者の出生から死亡時までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
続いて検認手続きの申し立て費用としては、収入印紙代の800円、及び申立人および相続人と連絡を取るための切手代等が必要となります。
弁護士 室田 真宏(名城法律事務所 一宮事務所)は、一宮市を中心として、稲沢市、江南市、岐阜市、岩倉市といった名古屋北部で広くご相談を承っております。
相続、遺言書、検認手続き等についてお悩みの方は、弁護士 室田真宏(名城法律事務所 一宮事務所)までお気軽にご相談ください。
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名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
OFFICE
事務所概要
事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
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所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F |
TEL / FAX | 0586-85-8521 / 0586-85-8523 |
営業時間 | 平日9:00~17:30 ※時間外対応可能(要予約) |
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