遺言書の種類と効果

比較的手軽に行える相続対策の一つとして遺言があげられます。
被相続人が生前に遺した適切な遺言があれば、親族間で相続トラブルが生じることをある程度事前に防ぐことができます。

 

遺言には大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言の二つがあります。
この二つにはそれぞれ、普通方式の遺言には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言が、特別方式の遺言には④死亡危急者遺言、

⑤船舶遭難者の遺言、⑥在船者の遺言、⑦伝染病隔離者の遺言が含まれます。
このうち特別方式の遺言は、船舶や飛行機が遭難した場合などの特殊なケースにおいて作成される遺言のため一般的には用いられません。
遺言を作成する場合には、ほとんどの人が①自筆証書遺言か②公正証書遺言を選択します。
この二つについて詳しく説明します。

 

■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、文字通り自分で書いた遺言のことをいいます。
自筆証書遺言には、自分で気軽に書けるというメリットがありますが、その反面、遺言書の形式や要件に不備があった場合には無効になってしまうなどといったデメリットがあります。

 

■公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で証人立会いの下公証人と作成する遺言のことをいいます。
公正証書遺言には、公証人が作成に関与するため効果が確実であることや、作成した遺言は公証役場でも保管するため管理が安全であるなどといったメリットがあります。
一方デメリットとしては、公証役場まで出向く手間や、作成に費用が掛かることなどがあげられます。

 

どちらの方式で遺言を作成するかは、本人の意思や状況などによって異なりますが、特に自筆証書遺言の場合には、家族が知らずに処分してしまったり、後日遺言そのものの真贋が争われてしまったりするケースがあります。トラブルを回避するために作った遺言が、逆にトラブルの種になることも少なくありません。
遺言を作成する際には、まず弁護士や司法書士などといった専門家に相談することが望ましいといえます。

 

弁護士室田真宏(名城法律事務所 一宮事務所)では、相続に関するご相談を広くお受けしております。
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室田弁護士

名城法律事務所 一宮事務所

所長 室田 真宏[むろた まさひろ]

愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。

高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。

  • 経歴
    平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業
    平成21年9月 司法試験合格
    平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所
    平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
  • 弁護士活動等
    • 消費者委員
    • 法律相談センター運営委員
    • 研修センター運営委員
    • 広報委員
    • 名古屋弁護士投資被害研究会
    • NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
    • NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演

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事務所概要

事務所名 名城法律事務所 一宮事務所
所在地 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F
TEL / FAX 0586-85-8521 / 0586-85-8523
営業時間 平日9:00~17:30 ※時間外対応可能(要予約)
最寄り駅 「名鉄一宮駅」下車徒歩3分、「尾張一宮駅」下車徒歩3分
駐車場 近隣にコインパーキングあり