交通事故によるPTSDは後遺障害として認められる?要件を解説
交通事故で怖い思いを経験し、その影響でPTSDを発症してしまうケースもあるかと思います。
PTSDの症状が長引けば、交通事故の後遺症が残ったとも考えられます。
本稿では、PTSDは交通事故の後遺障害として認められるのか、また求められるにはどのような要件があるのかに関して解説していきます。
PTSDが交通事故の後遺障害として認定される要件
PTSDが交通事故の後遺障害であると認定されるためには、いくつかの要件があります。
その要件について順を追って解説していきましょう。
医師の診断を受ける
後遺障害の認定をするためには、何より医師による診断書などの書面が必要です。
まずは、きちんと医療機関に通院し、医師の診断を受けましょう。
症状固定の診断を受ける
後遺障害の認定を申請するためには、原則「症状固定」の診断が必要です。
症状固定とは、それ以上治療を続けても回復の見込みがない状態を表します。
交通事故との因果関係を立証する
PTSDを発症する原因はさまざまです。
交通事故の後遺障害であることを認定してもらうためには、発症したPTSDが交通事故が原因であることが絶対条件です。
PTSDと交通事故の因果関係の立証は必須となります。
PTSDは交通事故の後遺障害認定を受けるのが難しい
PTSDに関しては、交通事故の後遺障害であると認定されるのが大変難しいと言われています。
その理由を解説していきましょう。
症状固定の診断が難しい
PTSDは脳の物理的な損傷を伴わない「非器質性精神障害」に分類されます。
つまり、レントゲンやCTといった客観的なデータで発症を証明することができない病気ということです。
そのため発症したタイミングや、現状治癒に向かっているのかどうかというのが判断しにくい病気といえます。
後遺障害の認定を受けるために必要な「症状固定」の診断を下しにくい病気であり、この点が後遺障害認定の難しさにつながります。
交通事故との因果関係を立証するのが難しい
PTSDという病気は、交通事故直後に発症するというケースはあまりありません。
交通事故に遭い、しばらくして生活が落ち着いた頃に、急にその症状に気づくことが多いという特徴があります。
そのため、交通事故との因果関係の証明が非常に難しい病気でもあります。
まとめ
交通事故の後遺障害としてPTSDが認定されるケースはありますが、認定自体簡単ではありません。
PTSDが非器質性精神障害であるという点や、交通事故との因果関係の証明が難しいのが理由です。
そんな時に頼りになるのが、交通事故案件に強い弁護士の存在です。
弁護士に依頼することで、担当医に対し後遺障害認定に必要な検査や診療を依頼することが期待できますし、交通事故との因果関係の証明にも尽力してくれます。
個人では対応が難しいPTSDの後遺障害認定に関しては弁護士に相談することを検討してみてください。
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弁護士紹介
名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
事務所概要
事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
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所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F |
TEL / FAX | 0586-85-8521 / 0586-85-8523 |
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