あおり運転を受けたことによる交通事故|過失割合はどうなる?
あおり運転が社会問題とされ、道路交通法であおり運転に対する罰則も設けられました。
このように社会では大きな問題とされているあおり運転ですが、実際にあおり運転が原因で事故が起きた場合、過失割合はどのようになるのか疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう
本記事では、あおり運転を受けたことによって生じる交通事故の過失割合について解説します。
あおり運転と交通事故
あおり運転には様々なものがありますが、よくあるものが、後方から車間距離を詰める形であおってくる運転です。
その結果、後方の車が車間距離を見誤って前方の車に追突してしまうというのがよくある交通事故のパターンといえるでしょう。
あおり運転と過失割合
片側一車線の道路で法定速度を守って直進していた車が、後続する車から車間距離を詰められる形で煽られ、その後、後続車両に衝突されてしまったという事例を考えてみましょう。
この場合、追突された車:追突した車は0:100の過失割合となります。
この事例に限らず、追突事故は基本的に追突された方には過失はなく、追突した方が前方不注意や車間距離の不保持といった過失が認められるため、原則として0:100で追突した方に過失が認められる結果となるのです。
あおり運転によって事故が生じた場合にもこれと同様に考えることができます。
ただし、例外として追突された車が法定速度を守らないで走っていたり、急ブレーキをした結果追突事故が起きてしまったという場合には、追突された側にも過失が認められる可能性があります。
このように、追突事故であれば常に追突された側には過失がないという訳ではない点には注意が必要です。
あおり運転の対処法
あおり運転を起因とした交通事故も増えており、どのように対処すべきかお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
あおり運転に対する一番の対処法は、道を譲ることです。
あおり運転に反応してしまい急ブレーキなどをかけてしまうと、それによって事故が生じてしまう危険性もあるほか、実際に事故になった際には過失割合が認められてしまう可能性があるなどリスクが伴います。
相手にせず、道を譲ってしまうのが一番でしょう。
交通事故は、弁護士 室田 真宏(名城法律事務所 一宮事務所)にご相談ください
あおり運転に起因した交通事故も、ケースによっては煽られた側に過失割合が認められる可能性もあるため、ケース毎に判断していく必要があります。
あおり運転による交通事故でお悩みの方は、お気軽に弁護士 室田 真宏(名城法律事務所 一宮事務所)にご相談ください。
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弁護士紹介
名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
OFFICE
事務所概要
| 事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
|---|---|
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| TEL / FAX | 0586-85-8521 / 0586-85-8523 |
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