整理解雇の4要件とは?
会社の経営が苦しくなってしまった場合、人員削減のために行われる従業員の解雇が整理解雇です。整理解雇とは、普通解雇のように労働者が労働義務を怠った場合(勤務態度が著しく悪い場合や健康状況の悪化により労働を行わせることが期待できない場合)など、就業規則の解雇事由に該当するために解雇するような従業員側の事情による解雇ではなく、雇い主側の事情による解雇です。ですから、整理解雇が認められるためには一定の要件を満たさなければならず、解雇のハードルが高いです。
整理解雇が認められるためには、①人員削減の必要性、②解雇回避の努力、③人員選定の合理性、④解雇手続きの妥当性が必要です。これらの4つの要件は国の定める「労働契約の終了に関するルール」によって定められています。
①人員削減の必要性とは、人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていることである事が必要です。そして、人員削減の必要性はなぜ人員削減が必要なのかということを具体的に説明する事ができるようにしなければなりません。また、人員削減が必要な状況であることは客観的な資料によって裏付けできるようにしなければなりません。そのため、このような状況に会社が陥ってしまっているということを証明するための資料を有している事が重要です。
②解雇回避の努力は配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したことを指します。つまり、人員削減という手段を取る前に他の手段で経費削減等を行なったかどうか、さらにこのような手段を行なってもなお、会社経営の立て直しが難しいという判断がされたかどうかということを判断基準とします。解雇回避の努力を怠り、いきなり解雇をすることは不当解雇として損害賠償請求をされることがありますので、解雇回避の努力を行なったことを主張できる状況にしておく事が大切です。
③人員選択の合理性とは、整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であることを言います。これは、経営者側の好き嫌いなど不合理な理由で人員削減をしてはいけないという事です。恣意的な人員削減を行なってしまった場合にはこれも不当解雇と判断されてしまいます。また、客観的資料に基づく必要がありますので、なぜその人を解雇する必要があるのかということを客観的理由から説明する事ができるようにしなければなりません。
④解雇手続きの妥当性とは、労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うことを言います。この説明を行う際に特に重要なことは会社の経営状況が苦しいことや解雇しなければならない理由をきちんと説明することです。従業員に解雇整理の妥当性を説明するには、一度や二度の説明では十分とは言えません。この説明には十分な時間をかけて従業員と向き合う時間を作ることで経営者側の誠実さが伝わり、妥当性が認められることが多いです。
以上のような手続きを経ることが整理解雇には必要です。整理解雇は各会社の企業形態等に応じて①〜④の要件をどのように満たしていくかということ検討することが必要です。これらを検討していく上で、整理解雇でお困りの方は一度弁護士にご相談することもお勧めします。
弁護士 室田 真宏(名城法律事務所 一宮事務所)では解雇等の労働問題に強みを持っており、十分なノウハウを蓄積しておりますので是非お気軽にご相談ください。
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弁護士紹介

名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
OFFICE
事務所概要
事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
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所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F |
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営業時間 | 平日9:00~17:30 ※時間外対応可能(要予約) |
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