どこからパワハラと判断される?定義や3つの要素について解説
■パワハラとは?
職場におけるパワーハラスメントの定義として、労働施策総合推進法では、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」と定められています。
■パワハラの3要素とは?
前述のパワハラの定義から、パワハラを構成する3要素が抽出できます。
すなわち、職場で行われることを前提として、
①優越的な関係を背景とした言動であること
②業務上必要かつ相当な範囲を超えていること
③ ①②を満たす言動により労働者の就業環境が害されること
があげられます。
②に関しては、業務上明らかに必要性のない言動や、業務の目的を大きく逸脱した言動、業務を遂行するための手段として不適当な言動がこれに該当します。
次に③に関しては、暴力等物理的な影響がもたらされることはもちろん、度重なる𠮟責により労働者の不安や恐怖、精神的疲労が生じ、就労意欲が低下することなどがあげられます。
こうした要素を満たすパワハラの具体例としては、第一に上司の部下に対する度重なる身体攻撃を伴う叱責があげられます。
これに対しパワハラに該当するか問題となる事例として、上司の部下を周囲の人間関係から切り離す行為(別室への隔離、自宅研修の強制)や、明らかに過大な業務の遂行を要求する例などがあげられます。
もっとも、これらも業務上明らかに必要性がないと判断されたり、労働者が多大な負担を被っていると判断されることが多いため、パワハラに該当すると認定され得ます。
弁護士 室田 真宏(名城法律事務所 一宮事務所)は、一宮市を中心として、稲沢市、江南市、岐阜市、岩倉市といった名古屋北部で広くご相談を承っております。
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弁護士紹介

名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
OFFICE
事務所概要
事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
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所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F |
TEL / FAX | 0586-85-8521 / 0586-85-8523 |
営業時間 | 平日9:00~17:30 ※時間外対応可能(要予約) |
最寄り駅 | 「名鉄一宮駅」下車徒歩3分、「尾張一宮駅」下車徒歩3分 |
駐車場 | 近隣にコインパーキングあり |
