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【弁護士が解説】公正証書遺言作成の流れや必要書類について

公正証書遺言を作成しようと考えているけど、どうやって作成したら良いのか分らないという方や、どういった書類が必要なのか知りたいと考えている方はいらっしゃるのではないでしょうか。

公正証書遺言を作成するにはさまざまな書類を準備した上で手続きを踏む必要があります。

そこで、本記事では公正証書遺言作成の流れや必要書類について解説します。

 

公正証書遺言とは

 

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のことをいいます。

本人が自筆で作成する自筆証書遺言と違って、公証人が作成するため方式不備といった理由で無効になるおそれが少なく、原本も公証役場で保管されるため紛失や隠蔽のおそれがないなどさまざまなメリットがあります。

デメリットとしては、作成には公証人と2人の証人が必要となるため、作成する手間や費用がかかる点が挙げられます。

また、費用がかかるため、内容を変えたいと考えても気軽に書き直すといった事ができない点もデメリットとなり得るでしょう。

 

公正証書遺言作成の流れ必要書類

 

公正証書遺言の作成の流れは以下の通りです。

 

①必要書類の収集

公正証書遺言を作成するにはさまざまな書類が必要となるため、まずは必要書類を集めます。

なお、必要書類は遺言の内容によって異なりますが、概ね以下のような書類が必要です。

・実印・印鑑登録証明書

・遺言者本人の本人確認資料

・相続関係が分かる戸籍謄本

・相続財産の種別と金額などを記載した文書

・証人予定者の名前、住所、生年月日等を記載した文書(住民票など)

 

②公証人との協議・証人の選定

公証役場での手続きの前に公証人と事前に打ち合わせを行います。

遺言の内容について公証人とすりあわせを行い、遺言書の案を作成します。

必要書類が追加で必要な場合にはこのときに公証人から求められるので準備しましょう。

また、公正証書遺言作成には2名の証人が必要なためその選定も併せて行い、公証人役場で遺言を作成する日時を決定します。

 

③遺言作成当日

事前協議ですりあわせた内容をもとに公証人が遺言者に確認を行い、間違えがなければ証人と遺言者とが署名押印を行います。

署名押印が行われれば公正証書遺言の作成は完了です。

作成完了後には遺言者に正本と謄本が渡されるので、適切な場所に保管しておきましょう。

 

相続に関することは 弁護士 室田 真宏 におまかせください

 

遺言書を作成する場合には、事後的に形式不備などで無効になる心配や紛失などの心配をしなくて良い公正証書遺言がおすすめです。

しかし、内容によって必要書類が変わる点や、証人が必要な点などのハードルもあります。

こうした点は事前に弁護士へ相談することで解決が可能です。

公正証書遺言作成など相続に関することでお悩みの方は弁護士 室田 真宏にご相談ください。

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室田弁護士

名城法律事務所 一宮事務所

所長 室田 真宏[むろた まさひろ]

愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。

高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。

  • 経歴
    平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業
    平成21年9月 司法試験合格
    平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所
    平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
  • 弁護士活動等
    • 消費者委員
    • 法律相談センター運営委員
    • 研修センター運営委員
    • 広報委員
    • 名古屋弁護士投資被害研究会
    • NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
    • NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演

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TEL / FAX 0586-85-8521 / 0586-85-8523
営業時間 平日9:00~17:30 ※時間外対応可能(要予約)
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