交通事故における過失割合|納得できない場合はどうしたらいい?
過失割合とは
過失割合とは、交通事故が発生した場合に各当事者が負担すべき責任の比率を表したものです。
例えば、交通事故によって生じた損害額全体が1000万円で、過失割合が自分が2割、相手が8割である場合には、相手が800万円の損害賠償を行うことになります。
過失割合は当事者の意向によって決められます。
実際には当事者が契約している保険会社が介入して過失割合の決定を行う場合が多いです。
過失割合決定までの流れ
まず、実況見分調書やドライブレコーダーの映像、証言などを使用して、事故が発生した状況の認識に当事者間で齟齬がないかどうかを確認します。
事故の発生状況に関する当事者間での認識が確定したのちは、過去の判例を基準として、基本となる過失割合を決定します。
そして、基本過失割合が決定したのちは、実際に今回起きた事故に特殊な事情があるかどうかを検討し、基本過失割合を修正する必要があるかどうかを検討します。
このような話し合いを終え、最終的に双方の合意が形成すると、その合意に基づく過失割合の適用により、その後の手続きが行われていくこととなります。
過失割合に不満がある場合の対処法
上述した通り、過失割合が決定されたのちは、その割合に基づいて損害賠償額の決定などの手続きが行われていくことになります。
そのため、過失割合に不満があるままの状態でその後の手続きに進んでしまわないように注意が必要です。
特に、相手方の保険会社が提示してくる過失割合は相手方に有利な割合となっていることが多いため、適切に算出された割合なのか注意深く検討する必要があります。
過失割合に関する話し合いが決裂した場合には、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどによる裁判外紛争解決手続き、裁判所による調停や民事裁判といった方法により過失割合を決定することとなります。
交通事故は弁護士 室田 真宏(名城法律事務所 一宮事務所)におまかせください
今回は、交通事故における過失割合について解説していきました。
名城法律事務所一宮事務所では、交通事故でお困りの皆様からご相談を承っております。
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弁護士紹介

名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
OFFICE
事務所概要
事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
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所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F |
TEL / FAX | 0586-85-8521 / 0586-85-8523 |
営業時間 | 平日9:00~17:30 ※時間外対応可能(要予約) |
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