逸失利益の計算方法|損をしないためのポイントとは?
■逸失利益とは?
逸失利益とは、交通事故における被害者が、その交通事故による被害がなければ将来的に得られたであろう利益を指します。
逸失利益には「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類が存在します。
このうち、「後遺障害逸失利益」は後遺症がなければ得られたであろう利益を指します。
これに対し、「死亡逸失利益」は被害者が死亡しなければ得られたであろう利益を指します。
■逸失利益の計算方法とは
逸失利益の計算方法について以下にご紹介します。
〇後遺障害逸失利益の計算方法
・有識者又は就労可能者の場合
「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」
・症状固定時に18歳未満の未就労者の場合
「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)」
〇死亡逸失利益の計算方法
・有識者又は就労可能者が死亡している場合
「1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」
・18歳未満の未就労者が死亡している場合
「男女別平均賃金×(1-生活費控除率)×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)」
なお、ここで上記の計算式に用いられている単語の意味についてもご説明いたします。
まず、「基礎収入」とは交通事故が発生する前年の年収を指します。
次に「労働能力喪失率」とは、交通事故によって後遺障害が残ってしまったために、事故前と比べて低下してしまった労働能力の程度を比率で表したものを言います。
具体的には、後遺障害等級1級~3級は100%、4級は92%、5級は79%、6級は67%、7級は56%、8級は45%、9級は35%、10級は27%、11級は20%、12級は14%、13級は9%、14級は5%と定められています。
続いて「ライプニッツ係数」とは、将来的に受け取るはずの収入を前倒しで受け取る際に発生する利息を控除するために使う指数を言います。
具体的には、1年では0.97、2年では1.914、3年では2.831、4年では3.724、5年では4.594、6年では5.441、7年では6.268、8年では7.074、9年では7.861、10年では8.631となっています。
最後に「症状固定」とは、交通事故被害者が医師と相談して交通事故における被害としての症状の程度を確定させることをいい、この時の症状を基準に損害賠償額を確定することとなります。
弁護士 室田 真宏(名城法律事務所 一宮事務所)は、一宮市を中心として、稲沢市、江南市、岐阜市、岩倉市といった名古屋北部で広くご相談を承っております。交通事故、逸失利益についてお悩みの方は、弁護士 室田真宏(名城法律事務所 一宮事務所)までお気軽にご相談ください。
KNOWLEDGE
基礎知識
-
交通事故における過失...
過失割合とは過失割合とは、交通事故が発生した場合に各当事者が負担すべき責任の比率を表したものです。例えば、交通事故によって生じた損害額全体が1000万円で、過失割合が自分が2割、相手が8割である場合には、相手が800万円 […]
-
成年後見制度とは?利...
■成年後見制度とは成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が低下してしまった方にかわって、財産の管理、契約の締結などを行う成年後見人を選任することができる制度です。成年後見人には、代理権、追認権、日用品の購入その他日 […]
-
整理解雇の4要件とは...
会社の経営が苦しくなってしまった場合、人員削減のために行われる従業員の解雇が整理解雇です。整理解雇とは、普通解雇のように労働者が労働義務を怠った場合(勤務態度が著しく悪い場合や健康状況の悪化により労働を行わせることが期待 […]
-
相続財産に不動産があ...
相続財産が預貯金のみの場合や、遺言で具体的に相続財産の分割方法が指定されている場合には、相続財産の分割は比較的簡単に行えます。しかし、相続財産に不動産が含まれている場合や、遺言によって遺産の相続割合のみが定められており、 […]
-
逸失利益の計算方法|...
■逸失利益とは?逸失利益とは、交通事故における被害者が、その交通事故による被害がなければ将来的に得られたであろう利益を指します。逸失利益には「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類が存在します。このうち、「後遺障害 […]
-
【労働者向け】懲戒解...
解雇には「懲戒解雇」と「普通解雇」があることをご存じでしょうか。この2つの間には明確な違いがあり、理解していないと不当解雇であるかの判断ができません。本記事では、懲戒解雇と普通解雇の違いを解説します。懲戒解雇と普通解雇の […]
KEYWORD
よく検索されるキーワード
LAWYER
弁護士紹介

名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
-
- 経歴
-
平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
-
- 弁護士活動等
-
- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
OFFICE
事務所概要
事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
---|---|
所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F |
TEL / FAX | 0586-85-8521 / 0586-85-8523 |
営業時間 | 平日9:00~17:30 ※時間外対応可能(要予約) |
最寄り駅 | 「名鉄一宮駅」下車徒歩3分、「尾張一宮駅」下車徒歩3分 |
駐車場 | 近隣にコインパーキングあり |
