BASIC KNOWLEDGE AND EXAMPLES

労務問題に関する基礎知識や事例

■就業規則の作成
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し労基署に届け出ることが義務付けられます。就業規則を労働者に周知することで、就業規則で定める労働条件が個々の労働者と締結する労働契約の内容になります。原則として就業規則の変更によって、労働者が不利益を被る労働条件の変更は行えません。ただし、法律に定められた一定の要件をみたした場合のみ例外的に許される場合もあります。

■残業の条件と残業代
労働基準法は週40時間1日8時間を超えて労働させることを禁止しており、これに違反すると使用者には刑事罰が課されます。合法的に時間外業務をさせるためには、事業場ごとに労働者の過半数を代表する労働組合か代表と労基法36条に基づく協定(36協定)を締結し、労基署に届け出る必要があります。36協定を締結している場合でも、原則として
1ヶ月45時間、1年について360時間を超える残業をさせることはできません。時間外労働をさせた場合は2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。会社としては残業時間を正確に把握し残業の未払いを防ぐ取り組みが求められますの

■ハラスメント対策
男女雇用機会均等法や育児介護休業法といった法律によって、企業にはセクハラやマタハラ・パタハラといったハラスメントについて社員に研修し相談・対応できる体制を構築することが義務付けられています。またパワハラについても2020年度から段階的に同様の義務が課せられることになっています。
使用者には就業規則などを改定し、ハラスメントを行った者に対して面談・研修・懲戒などを行える環境を整えたうえで、十分な啓発と実質的に機能する相談窓口を構築することが求められます。

相続問題でお悩みの方は、弁護士室田真宏までお気軽にご相談ください。

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弁護士紹介

室田弁護士

名城法律事務所 一宮事務所

所長 室田 真宏[むろた まさひろ]

愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。

高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。

  • 経歴
    平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業
    平成21年9月 司法試験合格
    平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所
    平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
  • 弁護士活動等
    • 消費者委員
    • 法律相談センター運営委員
    • 研修センター運営委員
    • 広報委員
    • 名古屋弁護士投資被害研究会
    • NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
    • NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演

OFFICE

事務所概要

事務所名 名城法律事務所 一宮事務所
所在地 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F
TEL / FAX 0586-85-8521 / 0586-85-8523
営業時間 平日9:00~17:30 ※時間外対応可能(要予約)
最寄り駅 「名鉄一宮駅」下車徒歩3分、「尾張一宮駅」下車徒歩3分
駐車場 近隣にコインパーキングあり