突然、解雇を言い渡された
会社が労働者を解雇するためには明確な理由が必要であるとされています。
そして解雇は理由に応じて大きく分けて以下の三つに分類されます。
■普通解雇
普通解雇とは、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」のある場合に行われる解雇のことをいいます。
■懲戒解雇
懲戒解雇とは、あらかじめ就業規則に明記した懲戒解雇の対象となる事由に当てはまり、会社内の秩序を著しく乱した従業員に対して行われる解雇のことをいいます。
懲戒解雇の場合にも、普通解雇と同じく「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。
■整理解雇
整理解雇とは、会社の事業継続のために経営上の必要性による解雇のことをいい、一般的にリストラとはこの形式での解雇を指します。
整理解雇には、①人員整理の必要性、②解雇回避努力義務の履行、③解雇する従業員選定の合理性、④手続きの相当性の4つの要件を満たすことが必要とされています。
解雇が正当かどうかは、会社側の主張する解雇理由が上記のそれぞれの解雇形態に応じて求められている理由・要件に照らし合わせて、認められるかどうかによって判断されます。
そのため、突然解雇を言い渡された場合には、解雇通知書あるいは解雇理由証明書の交付を会社側に請求し、記載されている解雇理由を確認することが重要です。
そこに記載してある解雇理由に納得できない場合には不当解雇として、解雇の無効や、未払い賃金の請求を行うことになります。
また、もし解雇を受け入れる場合であっても、事前に労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けていた場合を除き、解雇は基本的に30日以上前に予告することあるいは、解雇予告をしない場合には解雇予告手当として30日分の平均賃金支払うことが使用者側に義務付けられています。
解雇予告も解雇予告手当もなく解雇を通告してきた場合には、解雇予告手当を請求することが可能です。
弁護士室田真宏(名城法律事務所 一宮事務所)では、労働問題に関するご相談を広くお受けしております。
一宮市、稲沢市、江南市、岐阜市、岩倉市や名古屋北部における相続についてのお悩みは当職までお気軽にご相談ください。
KNOWLEDGE
基礎知識
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LAWYER
弁護士紹介
名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
OFFICE
事務所概要
| 事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F |
| TEL / FAX | 0586-85-8521 / 0586-85-8523 |
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