自筆証書遺言の書き方~要件や注意点~
■自筆証書遺言が効力を有するための要件
・遺言者が自書する
自筆証書遺言の場合、遺言は遺言をする人が自書する必要があります。
分かりやすく言えば、手書きで作成しなければならず、パソコンなどを使って作成してはいけないということです。
ただし、近年の民法改正により財産目録の部分は手書きではなくパソコンなどを使って作成しても問題ないこととなりました。
・日付を記載する
遺言を記載した日付を記載する必要があります。こちらも手書きで記載する必要があります。
遺言が複数ある場合には、もっとも日付が新しいものが有効になります。
・署名する
手書きで署名をする必要があります。
・捺印する
遺言書に捺印する必要があります。
認印、拇印でも効力は生じますが、実印が望ましいでしょう。
また、遺言を修正する際には、変更箇所を指示して変更した旨を記載し署名捺印し、また変更箇所についても捺印をする必要があります。
■自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言の作成においては形式が非常に重視されるため、上記のような要件を満たしていない場合には遺言が無効となってしまいますので注意が必要です。
また、自筆証書遺言は、自宅に保管しておくと紛失したり他人に改ざんされてしまうリスクもあります。
そのため、自筆証書遺言を作成した後、専門家のチェックを受けたり、作成した自筆証書遺言を専門家に保管してもらうというのも一つの手です。
自筆証書遺言について何かご不安な点がございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
弁護士 室田 真宏(名城法律事務所 一宮事務所)は、一宮市を中心として、稲沢市、江南市、岐阜市、岩倉市といった名古屋北部で広くご相談を承っております。
豊富な知識と経験を活かし、相続トラブルをはじめとして、交通事故、労務・労働問題に関する相談など、幅広い法律相談をお受けしております。事前にご予約いただければ、休日や時間外にも対応可能です。
遺言に関することでお悩みの方は、弁護士 室田 真宏(名城法律事務所 一宮事務所)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
OFFICE
事務所概要
| 事務所名 | 名城法律事務所 一宮事務所 |
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| 所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3F |
| TEL / FAX | 0586-85-8521 / 0586-85-8523 |
| 営業時間 | 平日9:00~17:30 ※時間外対応可能(要予約) |
| 最寄り駅 | 「名鉄一宮駅」下車徒歩3分、「尾張一宮駅」下車徒歩3分 |
| 駐車場 | 近隣にコインパーキングあり |