交通事故による骨折で後遺障害等級が認められる基準
交通事故によって骨折の怪我を負った場合、その態様によっては、後遺障害等級が認められるかどうかが大きな問題となります。
本記事では、交通事故による骨折で後遺障害等級が認められる基準について症状の種類ごとに解説します。
交通事故の骨折で認定される後遺障害等級の基準
交通事故の骨折で認定される後遺障害等級の基準は、症状の種類ごとに以下のように分かれます。
- 関節が動きにくくなる機能障害
- 骨が曲がって癒合する変形障害
- 痛みやしびれが残る神経障害
それぞれの症状ごとの基準について具体的にみていきましょう。
関節が動きにくくなる機能障害
骨折が原因で関節が動きにくくなる機能障害が残った場合、健康な側と比較して関節の動く範囲がどの程度制限されているかが等級を分ける基準になります。
肩や膝などの関節の動く範囲が、怪我をしていない側に比べて4分の3以下に制限された場合は12級、半分以下になった状態であれば10級に該当する可能性があります。
さらに症状が重く、関節そのものが全く動かなくなった場合などには8級という高い等級が認められます。
骨が曲がって癒合する変形障害
骨が曲がって癒合する変形障害の場合、骨折部分が綺麗にくっつかず画像等から明らかな異常を確認できる状態が基準となります。
腕や足の骨がうまく繋がらずグラグラと動く偽関節となったケースでは、重症度に応じて7級もしくは8級に認定されます。
また、骨盤などの変形や骨が曲がってくっついた場合には12級が認められる可能性があります。
審査では骨の異常を証明できる画像所見が重要であり、痛みがなくても変形自体が評価される点を押さえておきましょう。
痛みやしびれが残る神経障害
痛みやしびれが残る神経障害の場合、骨折部位の周辺に慢性的な神経症状が残っていることを医学的に証明できるかどうかが基準になります。
骨折自体は治癒したものの、レントゲンやMRI画像から痛みの原因を明確に証明できる場合は12級が認定されます。
画像で原因が分からなくても、治療経過などから症状の存在を医学的に説明できるケースでは14級に該当する可能性があります。
天候などに関わらず常に痛みを感じているという一貫性が厳しく問われるため、整形外科へ定期的に通院し、治療を継続していることが大切です。
まとめ
今回は交通事故の骨折で後遺障害等級が認められる基準について、症状ごとに解説しました。
骨折の後遺症は、関節の動かしにくさや骨の変形など、残存する症状に応じて該当する等級が異なります。
適切な等級認定を受けるためには、医師による正確な診断書の作成や定期的な通院実績が重要になります。
骨折の後遺障害申請や賠償金の手続きに不安がある場合は、お気軽に弁護士へご相談ください。
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弁護士紹介
名城法律事務所 一宮事務所
所長 室田 真宏[むろた まさひろ]
愛知県立一宮高校卒業。高校時代はラグビーで県大会出場を果たすなど、青春をラグビー一色で過ごす。
高校卒業後は金沢大学法学部法学科に入学。在学中に交通事故の被害当事者になり、法律の大切さを実感。そのことがきっかけで、人々の暮らしを守る弁護士を志すようになった。
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- 経歴
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平成19年3月 名古屋大学法科大学院を卒業 平成21年9月 司法試験合格 平成22年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録、名城法律事務所に入所 平成26年4月 一宮事務所を開設し、現在に至る
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- 弁護士活動等
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- 消費者委員
- 法律相談センター運営委員
- 研修センター運営委員
- 広報委員
- 名古屋弁護士投資被害研究会
- NHKラジオ「ラジオあさいちばん」複数回出演
- NHKラジオ「夕刊ゴジらじ」出演
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